家族が突然入院。働けなくなったらどうなる?|自営業と会社員、それぞれの就業不能時の補償まとめ

制度解説

父は60代前半の時心筋梗塞で倒れ、緊急手術になりました。

連絡を受けて新幹線に飛び乗り、病院に着いたとき、
母は待合椅子で小さく震えるように座っていました。

手を握ると、冷たかった。

父の命のこと。

そして、明日からの生活のこと。

父は自営業の専門職でした。
代わりに母が店を開ければ済む仕事ではありません。

父の腕には、家族と従業員さんの生活がかかっていたのです。

この記事は、

家族が入院し、働けなくなったときの補償について、

自営業と会社員それぞれの制度を整理したものです。

医療費は守られている。でも、生活までは守られない。

日本の医療制度は本当に心強いものです。

高額療養費制度により、
医療費の自己負担には上限があります。

事前に「限度額適用認定証」を申請すれば、
窓口での支払いも抑えられます。

命を守る制度は、整っています。

けれど。

働けなくなったあとの生活費は、別問題です。

自営業の場合(本人の収入補償)

自営業者が加入する国民健康保険(一般的な市町村国保)には、

原則として傷病手当金(休業中の所得補償)はありません。

働けなければ、収入は止まる。

その一方で、

  • 店舗や事務所の家賃
  • 住宅ローン
  • 光熱費
  • 仕入れ
  • 保険料
  • 従業員への給与

固定費は続きます。

父が倒れたとき、
母が震えていたのは当然でした。

ただ、後から聞いた話があります。

父は同業者の共済保険に加入していました。
(※公的な社会保障とは別に、個人で加入する民間の共済・保険です)

大きな額ではなかったけれど、休業補償の給付があった。

「あれは助かった」と、母は話していました。

完璧な安心ではなくても、
“ゼロではない”ということは、大きかったのだと思います。

国民健康保険組合(国保組合)は独自補償ある場合も

国保と一口に言っても、例外もあります。

特定の業種で組織される国保組合に加入している場合は、

組合ごとに独自の補償内容があり、傷病時や就業不能時の手当や見舞金が
給付される場合もあります。

組合は弁護士税理士や建設関係、医師薬剤師や料理飲食、林業など

実に幅広い職域で組織されています。

まずはご自身の保険証で保険者を確認してみてください。

会社員の場合(本人の収入保償)

会社員には「傷病手当金」があります。

  • 給与のおよそ3分の2
  • 最長1年6か月支給
  • 連続3日の待期後、4日目から支給

自営業より制度は整っています。

けれど、当然ながら給与満額ではありません。

期限もあります。

生活費が十分に賄えるかは、

それぞれの固定費によって変わってきます。

会社員の場合(家族の入院に伴う休暇)

余談ですが、家族の入院に伴う休暇取得の場合、

会社員であれば

看病休暇、介護休暇、介護休業などの
支給対象となる場合もあります。

休暇の取得権利は制度で定められていますが、

有給、無給などの規定はお勤めの会社の就業規則によって違ってきます。

ぜひ日頃よりご確認ください。

介護休業給付金は雇用保険から支給される給付金なので、

支給要件を満たしていれば、会社の規定に関わらず、

給付を受けることが可能です。

【まとめ】入院時の収入補償は自助努力が不可欠

万が一、自分や家族、パートナーが働けなくなった時
足りない分の生活費をどうやって備えておくか?

貯蓄でも、民間保険でも、それぞれの安心できる形、
日々の暮らしに合う形で構わないと思います。

まずは

• 自分の立場(市町村国保か、国保組合か、会社員か)を確認する

• いくら支給されるのか試算してみる

• 固定費を把握する

• 民間の共済や所得補償保険を検討する

• 家族と一度話しておく

それだけで、
不安の質は変わります。

あのとき、母の冷たい手を握りながら私は思いました。

日本の社会保障制度はすばらしい、でも万能ではない。

でも、知っていることと、備えていることは、
確実に人を支える。

この記事が、誰かの万が一への備えのきっかけに
なってくれたら、と願っています。

※入院や不測の事態を機に、貯蓄が底をついてしまったり
やむを得ず生活が困窮してしまった場合の

相談先やセーフティーネットについても
今後記事でまとめていこうと思っています。

この記事を書いた人

社会福祉士資格を保有。

高齢者分野の相談員として勤務しながら
制度や支援の現場に関わっています。

家族の病気体験を中心に、
当事者としての経験と、支援職としての視点の両方から
わかりやすく情報をお届けします。

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